【 業務委託契約書 】
ニューライフ株式会社:(以下、「甲」という)と 本サービス『ニューライフ Online』の利用者(以下、「乙」という)とは、甲の業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(目的)
本契約は甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展をはかることを目的とする。
なお、委託業務遂行に関する事務取扱の細目については、本契約の各条項で定めるほか、甲乙協議の上取り決めるものとする。
第2条(業務の内容)
甲は、次に定める業務(以下「委託業務」という)の全部または一部を乙に委託し、乙はこれを受託する。
- ニューライフ株式会社(甲):の軽作業業務ならびにそれに付随する一切の業務
- ニューライフ株式会社(甲):の施工業務ならびにそれに付随する一切の業務
- その他甲乙協議の上決定された業務
- 甲は、前項に掲げる委託業務については、1日前まで(乙の所定休日は除く)に乙に発注するものとし、それ以外のものについては、スケジュール、内容、実施方法等の詳細については、甲乙協議の上決定し、必要に応じて仕様書、手順書等を作成するものとする。
- 甲または乙は必要があるときは委託業務の内容、実施方法等の変更および追加等を行うことができるものとする。この場合、甲乙協議の上、委託業務の内容、実施方法、業務委託料などを改めて決定するものとする。
第3条(注意義務)
乙は、甲と緊密に連絡をとり、甲から乙への委託業務に係る業務指示等に基づき善良なる管理者の注意をもって委託業務を遂行するものとする。
第4条(業務委託料および支払方法)
- 甲は委託業務に係る業務委託料を乙に支払うものとし、その金額については、ニューライフ Onlineの仕事詳細に掲載されている「給料金額」のとおりとする。
- 経済事情の変動等により前項の業務委託料が不相当となったときは、甲乙協議の上これを改定できるものとする。
- 第1項の業務委託料は、乙のルールに則りマイページから振込予約し、乙が別途指定する口座に業務委託料を振込んで支払うものとする。
(1)日払い
- 前日の日付の17時迄にご予約ください。
- ※現在の貯まっている分を全てお支払いさせて頂きます。
- 金曜日、土曜日、日曜日、祝日にご予約された方は次回平日の翌営業日にお支払いされますので御了承下さい。
(2)月末払い 540円対象外
- ※今月より以前の勤怠分が対象となります。
- 月末払いはその月の銀行最終営業日の前日の00:00~17:00の予約です。
- お間違いないようにお願い致します。
- 対象外の方は通常の全額日払いサービス料¥540円を頂き日払いとしてお支払いさせて頂きます。
第5条(資料・備品等の貸与・保管・返却・廃棄)
- 甲は委託業務の遂行上必要な資料・備品等を(以下「資料・備品等」という)を乙に貸与し、また委託業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
- 乙は甲より貸与された資料・備品等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
- 乙は甲より貸与された資料・備品等を本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。
- 乙は甲より貸与された資料・備品等について、甲の指示により、返却または廃棄するものとする。
第6条(秘密保持)
甲および乙は本契約に際して、または本契約に基づく委託業務遂行上知り得た双方の技術上、営業上、および個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。
第7条(事故処理)
本契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。
第8条(瑕疵および損害賠償)
- 乙は処理成果物の納品後、当該成果物に乙の責に帰すべき事由による隠れた瑕疵が発見された場合には、甲乙協議の上決定した期日までに無償でこれを修正するものとする。
- 前項以外の場合であっても本契約の履行に関し、甲または乙が重大な損害を被った場合は、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において損害賠償を相手方に請求できるものとする。
- 本条に基づく損害賠償の額は、本契約に基づく業務委託料の金額を超えない範囲で、甲乙協議の上決定するものとする。
第9条(不可抗力)
天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力ににより本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。
第10条(解約)
- 甲および乙は本契約期間中であっても、1か月前の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。
- 前項に基づく解約については、甲および乙は相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮するものとする。
第11条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年とする。甲乙いずれから何ら申し出のない場合は、同一条件をもってさらに1年延長されるものとし、以後も同様とする。
第12条(協議事項)
本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。